メガネ・補聴器・時計・宝石の尚時堂は、SSS級認定眼鏡士がいるメガネ店です。

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予約・お問合わせ TEL: 0956-63-2235

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こどもメガネ

こどもメガネを作るメリット

大切なお子様の将来のために、

メガネをおすすめします

少し前まで、「メガネをかけると視力が落ちる」といわれていましたが、実はそうではないのです。

人間は生まれてから8歳ころまでにいろいろなものを見ることで視力を発達させていきます。

この時期に正しくピントを合わせられていないと目がきちんと発達しないともいわれています。

生まれつき視力の弱いお子様にとって、メガネは「ピントを合わせる」補助係と言えます。

尚時堂ではその視力発達の補助をする「治療用メガネ」をおすすめしております。


弱視・強度遠視をお持ちのお子様への補助金制度(9歳未満)

眼科医師から「治療用にメガネが必要」と認められたお子様に関しては健康保険組合と自治体からの補助金給付制度があります。 下記に情報をまとめておりますので、もしお子様の視力に不安のあるお父様・お母様はご覧ください。 PDF文書
01 どういった子が対象なの?

9歳未満の健康保険に加入しているお子様が対象になります。

さらに、眼科医に小児弱視・斜視と診断されたり、先天白内障術後で「治療用メガネ」の使用が必要であると判断されたお子様が対象です。

02 補助される金額は?

最大38,902円が助成されます。(消費税は自己負担)

【健康保険から7割(最大27,231円)、お住まいの市区町村から3割(最大11,671円)】

※市区町村からの助成金は各自治体により異なります。

03 どこに申請するの?

補助金を受けるには2カ所に申請が必要です。

①健康保険からの支給分

→お子様が加入している健康保険(国民健康保険や協会けんぽなど)の窓口。/

②市町村からの支給分(健康保険より支給された後)

04 申請には何が必要なの?

申請には

・治療用メガネの作成指示書…医師から、お子様に治療用メガネが必要であるという処方箋

・メガネの領収書…メガネ購入時に当店から発行する治療用メガネの領収書

・療養費支給申請書…お子様が加入している健康保険組合で指定がある申請書

 ※書式に関しては各健康保険組合にお問い合わせください

こどもメガネご購入の流れ